新日本婦人の会は1月30日、【抗議】「国連女性差別撤廃委員会への拠出停止につよく抗議し、撤回を求めます」を外務大臣に提出しました。
外務大臣 岩屋 毅 様
国連女性差別撤廃委員会への拠出停止につよく抗議し、撤回を求めます
新日本婦人の会 会長 米山 淳子
1月29日、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)を、日本の拠出金の使途から除外することを決め、国連側に伝えたとの報道に、大変衝撃を受けています。同委員会が昨年10月に、「男系男子」の皇位継承を定めた皇室典範の改正を勧告したことへの抗議の意図を示す狙いで、「異例の措置」と言われていますが、意に沿わない勧告への報復、制裁とも言うべき行動は、条約締約国として絶対に許されないことです。厳しく抗議し、撤回を求めます。
昨年10月に同委員会が日本の女性差別撤廃条約実施状況を審議した際に、日本政府代表団団長は、冒頭のステートメントで、「1985年の批准から約40年、我が国は、女子差別撤廃条約を一つの重要な拠り所とし、法律上の及び実質的な差別の撤廃を目指して、男女共同参画のための取組を進めてきました。女性に対するあらゆる差別の撤廃及び男女共同参画社会の早期の実現に向けて、今後も女子差別撤廃委員会とともに歩みを進めていきます」と、政府の立場を表明しました。今回の措置は、公に表明した立場をくつがえすものであり、国際的にも信頼を失いかねません。
女性差別撤廃員会の勧告は、日本政府の報告のみならず、市民社会や差別の当事者などからのさまざまな情報提供をもとに政府との建設的な対話を通じて発せられたものです。政府は条約締約国として、条約を真摯に履行する義務を負っています。勧告は、条約履行を通じて差別を解消し、日本のジェンダー平等をすすめるために出されているという認識にたち、行動することを求めます。
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