2015年12月17日 ジェンダー平等

【声明】夫婦同姓の民法規定を合憲とした最高裁判断につよく抗議します

新日本婦人の会中央常任委員会

12月16日、最高裁大法廷による夫婦同姓の強制を合憲とした不当な判決に、新日本婦人の会は怒りをこめて、つよく抗議します。また、6カ月の再婚禁止期間の規定について「100日を超えた場合は違憲」との判決は一歩前進ではあるものの、女性への差別である期間そのものを廃止すべきです。
判決は、家族の姓が同一であることに合理性があるとし、多様な家族のあり方や個人の選択を否定、婚姻による姓の変更で生じる不利益は通称使用で一定程度緩和されるとしています。通称使用は、公的手続きでは戸籍上の姓しか使えず、女性たちは不利益を被り、苦痛を感じています。女性の人権問題との認識が欠如した判決と言わざるを得ません。また、最近の世論調査で選択的夫婦別姓に20~50代のいずれの年代でも6割前後が「賛成」としている国民の意識の変化をも無視した判断です。
「合憲」判断は最高裁の裁判官15人のうち10人の多数意見によるもので、3人の女性裁判官全員を含む5人は違憲と判断し、司法における女性の平等な参加という課題もつきつけています。
今年は日本が女性差別撤廃条約を批准して30年、条約は姓の選択における夫と妻の同じ権利を明記し、国連女性差別撤廃委員会は日本の民法の規定は条約違反として、その是正を繰り返し勧告しています。1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会が民法改正案要綱を答申し、法務省が法案を準備しましたが、戦前の家制度にこだわる右翼団体・日本会議に参加する自民党議員などの反対で見送られてきました。今回も安倍政権による相当な政治的圧力が働いたものと推察され、国際的信頼を大きく損ねる結果になりました。
最高裁は、選択的夫婦別姓制度に関連して、制度のあり方については国民の判断、国会に委ねるべきだとしています。立法府国会は一日も早く民法改正を実現すべきです。新日本婦人の会は、民法改正を一貫して求め、当事者の声を届けて政府に要請、請願署名を毎年国会に提出、国連女性差別撤廃委員会へのレポート提出などにとりくんできました。今回も、緊急アンケートで当事者の声を15人の最高裁裁判官・長官に届けて「違憲判断」を要請し、国会は「最高裁判断を待たず民法改正を」と運動をすすめてきました。
数年に及ぶ法廷闘争を続けてこられた原告のみなさんに敬意を表するとともに、新日本婦人の会は、安倍政権の一日も早い退陣を求め、国会に向けた行動や、来年2月に日本の政府報告を審議する国連女性差別撤廃委員会への働きかけなど、さらに運動をつよめていく決意です。
【声明】夫婦同姓の民法規定を合憲とした最高裁判断につよく抗議します

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