規約
agreement第1条(名称)
この組織は「新日本婦人の会」(略称「新婦人」、英訳「NEW JAPAN WOMEN’S ASSOCIATION」) とよびます。
第2条(事務所の所在地)
中央本部は、東京都文京区小石川5-10-20 に事務所をおきます。
第3条(目的)
- (1) 核戦争の危険から女性と子どもの生命を守ります
- (2) 憲法改悪に反対、軍国主義復活を阻止します
- (3) 生活の向上、女性の権利、子どものしあわせのために力をあわせます
- (4) 日本の独立と民主主義、女性の解放をかちとります
- (5) 世界の女性と手をつなぎ、永遠の平和をうちたてます
第4条(会員)
- (1) 会の目的に賛同すれば、一人ひとりの意思によって、だれでも入会できます。
会員は規約をまもり、どんな悩みや要求も、この会にもちこみ、みんなの問題とすることができます。
この会は、民主的に運営し、みんなで決めた方針をみんなでおこない、決められた会費をおさめます。会員は退会することができます。 - (2) 故意にこの会の決定に反して、組織に大きく不利益をもたらした会員は、退会勧告または除名されることがあります。
その会員の所属する組織が決定し、一つ上の委員会の承認を得ます。
第5条(組織)
- (1) この会の組織はつぎのとおりです。中央本部・都道府県本部・市区町村支部・班(基礎組織)で構成されます。
- 地域・職場・学園に、会員3人以上で班をつくることができます。必要に応じて班には小組をつくることができます。班は月1回以上班会を開きます。班総会は1年に1回以上開き、班委員を選び、活動の方針を決めます。
- 市区町村に、それぞれ支部をおきます。支部は3つ以上班があるときに結成できます。3つに達しないときは準備支部とします。政令市に複数の支部がある場合は、必要に応じて協議会をおくことができます。
- 各都道府県に、それぞれ都道府県本部をおきます。
- 中央本部は、対外的に会を代表し、必要な専門部をおいて活動します。
- (2) この会は民主主義の原則にしたがって運営します。中央組織は、地方組織の意見を十分くみあげ、方針に生かします。地方組織は、方針にもとづいて活動し、中央組織に結集し、信頼と連帯をもって、自発的に活動します。
第6条(機関)
- (1) この会の機関はつぎのとおりです。全国大会―中央委員会、都道府県本部大会―都道府県本部委員会、市区町村支部大会―支部委員会
- (2) 全国大会は最高決議機関であり、2年に1回開きます。中央委員会が招集します。緊急に必要な場合、臨時大会を招集することができます。
- [1] 全国大会の主な任務は次のとおりです。
- 活動方針の決定
- 目的、規約の改正
- 決算の承認、予算の決定
- 中央委員の選出
- 会計監査(3人)の選出
- [2] 全国大会の構成と成立
大会は中央委員と代議員によって構成され、過半数で成立します。決議は3分の2以上の賛成で決めます。代議員の選出比率および大会細則は中央委員会で決めます。 - (3) 中央委員会は年2回以上開きます。中央委員会の任務は次のとおりです。
- 大会で決まったことを推進し、次の大会までの活動に責任をもちます。
- 役員と中央常任委員を互選します。常任委員会は次の中央委員会までの活動に責任をもちます。
- 中央機関紙編集委員会を選びます。
- 中央本部におく専門部を確認します。
- (4) 都道府県本部大会、支部大会は2年に1回以上開きます。都道府県本部委員会、支部委員会が招集します。
- [1] 都道府県本部大会、支部大会の任務は次のとおりです。
- 全国大会や中央委員会の決定を受け、次の大会までの新しい方針と活動計画を決めます。
- 都道府県本部委員、支部委員、会計監査(2人)を選びます。
- [2] 都道府県本部大会、支部大会の構成と成立全国大会に準じます。
- [3] 支部によっては、過渡的な措置として、支部総会とすることができます。
- (5) 都道府県本部委員会、支部委員会は、中央委員会後、また実情にあわせて定期的に開催します。都道府県本部委員会、支部委員会の任務は次のとおりです。
- 都道府県本部大会、支部大会から次の大会までの活動に責任をもちます。
- 全国大会や中央委員会決定を受け、地域の実情に応じて活動計画をたて、推進します。
- 役員、常任委員を互選します。常任委員会は次の委員会までの活動に責任をもちます。
- 必要に応じて専門部・係などをおきます。
第7条(役員)
- (1) 中央本部は役員として、会長、副会長若干名、事務局長、事務局次長若干名をおきます。
- (2) 都道府県本部は役員として、会長、副会長若干名、事務局長をおきます。
- (3) 支部は役員として、支部長、副支部長、事務局長をおきます。
第8条(財政)
- 会の経費は、会費、入会金その他でまかないます。
- (1) 会費(新婦人しんぶん代を含む)は1ヵ月900 円とします。緊急に必要が生じた場合、中央委員会で改定することができます。
- (2) 入会金は100 円とします。
- (3) 会計年度は1月1日から12月31日までとします。
第9条(機関紙)
中央機関紙を週1回発行します。
第10条
- この規約は2017年11月5日から発効します。
- 付 記
- (1) この会に貢献した人を顧問として、中央本部、都道府県本部におくことができます。中央委員会、都道府県本部委員会で確認します。
- (2) 中央本部、都道府県本部に評議員をおくことができます。評議員は専門的な活動で、とくに援助をおこないます。評議員は会員で中央委員会、都道府県本部が推薦する人に委託します。
- (3) この会に賛助会員(男女を問わず)をおくことができます。賛助会員はこの会の財政上の援助をおこない、また、会の目的達成のため協力します。賛助会員は班、支部、都道府県本部、中央本部、それぞれにおくことができます。